遺言

◆なぜ遺言が必要なの?

遺言はお金のある人が書くものという認識を持っている方が多くいらっしゃいますが、それはまったくの誤解です。本人の意思を生前に明確にしておくことによってなくなった後の大切な方々同士のトラブルを避けることができます。

「自分の子供に限って遺産争いなんてないだろう」と考えている方がいれば、その考えは捨てましょう。人はお金が絡むと悪魔にも天使にもなります。「遺言がないために、相続人間でトラブルとなりその後、血のつながりはあるけれども全く音信不通」という方が本当にたくさんいます。
本人の希望を聞こうにもあなたはもういません。あなたの記憶の中にだけある情報も確かめようもないのです。自分が亡くなった後ですから、そこで修正することも、後悔することもできないのです。生前に遺言を書くだけでそのトラブルを回避することが出来るならば、考えてみても良いのではないでしょうか。

◆~遺言が必要な人って?~

・相続人ごとに特定の財産を相続させたい

残された妻に今住んでいる自宅を相続させたい
経営していた会社を長男に相続させたい

・子供がいないので妻に全財産を相続させたい

遺言がなく子供がいない場合、相続人は残された妻だけではありません。親が生存している場合には親も相続人となり、両親ともいない場合には兄弟姉妹、兄弟姉妹が死亡している場合には兄弟姉妹の子供まで相続権があります

・お世話になった人にお礼をしたい

お世話になっている人がいても、相続人でなければその人の財産をもらうことはできません。遺言によってお礼をすることができます。

・寝たきりになったときに自分の介護を誠意もってやってくれる人に恩返しをしたい

自分が寝たきりになったときに、たとえば長男の妻が献身的に介護をやってくれていても長男の妻には相続する権利はありません。自分の死後、長男の妻に財産をあげたい場合には遺言によって贈与するほかありません。

・先妻の子供と後妻の子供がいる

たとえば、後妻の子供がまだ小さく養育費がかかる場合にでも、先妻の子供と後妻の子供の相続の割合は遺言が無ければ同額です。

・障害のある子供に多くの財産を相続させたい

障害のある子供は自分の死後どうなるのか。心配は尽きません。少しでも障害のある子供に多く財産を残したいと思うのが親心です。遺言でその一部が解決できます。

・ペットの世話をお願いしたい

可愛がっているペットが自分の死後世話をすることを条件として財産を贈与することができます。

・公共のために自分の死後財産を提供したい

遺言が無ければ、まったく音信不通の親族も相続人であれば、自分の死後財産をもらいうけることになります。業界では”笑う相続人”という言葉があります。これは、名前も知らないような遠い親族でも場合によっては相続人となり、全く関係ないと思っていたところからお金が転がり込むことをいいます。「まさか?」と思う方もいらっしゃるかと思いますが、一般の皆様が思っているよりも実に多くの事例があります。遺言さえあればもっと親しい人に恩返しできます。

・ユニセフやNPOに寄付したい

相続人が誰もいない場合、国庫(国の金庫)に帰属する、とされています。つまり相続人が誰もいない場合には日本国に取られてしますわけです。財産が多くても少なくても遺言を残し、大切な人に、誰もあげる人が見当たらない場合には、ユニセフやNPO団体に寄付することが最後の社会貢献という意味でもよいのではないでしょうか。

◆遺言の概要

遺言は遺言者の自由な意思に基づき、自らの財産を処分するものです。生きているうちは自分のお金は自分で考え使用、利用することができますが、亡くなってからはその意思が明確ではありません。そこで法律的に認められた書式で書かれたものに関して、生きている時とほぼ同じように、自分の財産を処分することをできるようにしたのが「遺言」です。

生きている時とほぼ同じように自分の財産を処分できるようにしたのが「遺言」ですが、自分の子供や配偶者には一定の割合で“遺留分”という権利が認められており、兄弟姉妹以外の相続人で遺留分を侵害された人は自らの相続分を主張することができます。

遺言は満15歳に達すれば原則的には誰でもすることが出来ます。ただし、成年後見の審判を受けた方に関しては事理を弁識する能力を一時回復したときに医師2人以上の立会いの基で遺言をしなければならないとされています。

遺言に記載できる法律行為

遺言が出来る範囲は法律(民法)に定められた事項に限られています。

1.認知(781条2項)
2.財産の処分(遺贈964条、寄附行為41条2項)
3.未成年後見人及び未成年後見監督人の指定(839条1項、848条)
4.相続人の廃除及びその取り消し(893条、894条2項)
5.相続分の指定及びその指定の委託(902条1項、903条3項)
6.遺産分割方法の指定、その指定の委託(908条)
7.相続開始の時から5年以内における遺産分割の禁止(908条但書)
8.相続人担保責任の指定(914条)
9.遺言執行者の指定及びその指定の委託(1006条1項)
10.遺留分減殺方法の指定(1034条但書)

以上の行為のうち1,2,4は生前行為によっても出来るものです。それ以外は遺言によってのみできる行為であり生前行為では出来ません。

◆遺言の種類

遺言はその方式によって普通の方式では自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類、特別な方式による遺言(死亡危急者、伝染病隔離者、在船者、船舶・航空機遭難者遺言)とがあります。ここでは普通方式の遺言について述べさせていただきます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言者が全文及び日付、氏名を自らの手で書きこれに押印して作成する遺言書です。自筆であることが要求されるためワープロやパソコンで打ったものは自筆証書遺言としては認められません。また、日付は「平成22年4月吉日」などの記載は認められず、必ず何年の何月何日かを特定できるものにしなければなりません。証人または立会人は不要で、本人が全文を記載し本人の署名押印が必要です。また遺言が執行されるときには家庭裁判所の検認の作業が必要となります。自筆証書遺言は証人等も必要なく手軽に作成できるものですが、書き落としなどの不備があり得、もし本人死亡後にそれがわかった場合にはその遺言書は無効となってしまう可能性があります。

自筆証書遺言のメリット

◦証人も立会人も不要で1人で作成できる
◦遺言自体を秘密にすることができる
◦費用がほとんどかからない

自筆証書遺言のデメリット

◦偽造、変造、隠ぺい、破棄の危険性がある
◦詐欺、強迫などによる作成の危険性がある
◦遺言の方式不備(日付、署名など)による無効の危険性がある
◦紛失の危険、死亡時に見つからない危険性がある
◦裁判所による検認が必要

公正証書遺言

公正証書遺言は遺言者が公証人に遺言の内容を口述しそれに基づいて公証人が遺言書を作成する方法です。この遺言は証人2人以上が必要で本人、証人および公証人が署名、押印をして作成します。公証人という専門家が作成するので無効となる可能性はほとんどなく執行するために家庭裁判所による検認は必要ありません。遺言書原本は公証役場に最低20年間保存され遺言者が署名できなくても公証人がその理由を付記すれば有効なものになります。

公正証書遺言のメリット

◦公証人が作成するので、内容その他につき安全で証拠力がある
◦遺言書原本は公証役場に保管されるため、偽造、変造、隠ぺいなどはありえず安心である
◦裁判所による検認手続を必要とせず、直ちに遺言執行が可能である
◦障害や病気などで文字をかけない人でも作成が可能である

公正証書遺言のデメリット

◦公証人が関与するため、作成手続きにおいて必要書類が多く手続きが煩雑で時間もかかる
◦完全に秘密にできない事項がある
◦公証人の報酬や提出書類の交付手数料が必要である
◦証人2人以上の立ち会いが必要である

遺言を公正証書で結ぶ場合の公証人手数料

公正証書作成の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。

目的の価額 手 数 料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで5,000万円ごとに 13,000円加算
10億円まで5,000万円ごとに 11,000円加算
10億円超は5,000万円ごとに 8,000円加算

※遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算され、不動産は、固定資産評価額を基準に評価されます
※相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円が加算されます
※紙代として、数千円が加算されます
※公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が通常の1.5倍になるほか、規定の日当(半日1万円)、旅費交通費(実費)を負担することになります。

具体例

1.相続人が1人で相続財産が5,000万円の場合の手数料
29,000円+11,000円=40,000円
2.相続人が4人で相続財産が1人2,000万円の場合の手数料
23,000円×4+11,000円=103,000円
3.相続人が3人で相続財産が7,000万円、5,000万円、2,000万円の場合の手数料
43,000円+29,000円+23,000円=95,000円
となります

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言はしたいがその内容は死ぬまで秘密にしておきたい方はこの方式による遺言を作成します。この遺言は遺言を記した証書に遺言者が署名押印をし、それを封筒にいれ証書に用いた印鑑により封印します。さらにこの封筒を公証人1人及び2人以上の証人の前に提出して必要事項を書き留めます。さらにこの方式は自筆証書遺言のように全文を自筆による必要はなくパソコンやワープロによるものも認められています。

秘密証書遺言としての要件を欠いていても自筆証書遺言としての方式要件を備えていれば自筆証書遺言として認められ、自筆証書遺言としての要件を欠いていても秘密証書遺言としての要件を備えていれば秘密証書として有効とされます。

秘密証書遺言のメリット

◦遺言者の生存中は内容を秘密にしておくことができる
◦自筆証書に比べると要件が軽く、無効になる恐れが少ない
◦公証されているので、変造、偽造等の危険が少ない
◦署名押印さえ可能であれば、字が書けなくても作成することができる

秘密証書遺言のデメリット

◦公証人が関与するので、手続きが煩雑で時間もかかる
◦公証人の報酬や手続き書類の交付手数料が必要である
◦証人2人以上の立ち会いが必要である
◦遺言者側で保管するため、紛失、破棄、隠ぺいなどの危険性がある

遺言の執行手続き

自筆証書遺言や秘密証書遺言では、遺言者の死亡後、家庭裁判所で開封し検認の手続きをとらなければなりません。

公正証書遺言の場合には、裁判所での検認は必要なく、直ちに不動産などの登記、名義の書き換えなどができます。その際相続人全員の実印、印鑑証明などは必要なく、遺言にそった形ですぐに手続きに入ることができます。

□遺言を捨てたり隠したりした場合

推定される相続人は遺言の存在を知っている場合には、自分の都合の悪い内容でも、必ず表に出して手続きをとらなければなりません。万が一、隠したり捨ててしまった場合には、民法891条「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し変造し、破棄し、または隠匿した者」にあたり、その人は相続人になることはできず、当然相続はできないことになります。

民法891条(相続人の欠格事由)

次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

事務所報酬 ⇒ 報酬ページをご覧ください。