介護事業コンサルタント
◆介護事業者コンサルタントの概要
介護保険は9割を保険者(市町村)が負担するという公的性質が強く安定的な事業であると考えられています。しかし、実際の介護保険事業者は慢性的な人手不足、介護保険制度の改正、介護報酬の削減、内部的な人材育成、指導監査への対応、労働集約型という特殊性、生産性の低下、経営者と労働者との格差、利用者からのクレーム、訴訟などなどここでは挙げきれないほどのとても大きな問題をいくつもかかえ倒産寸前ならまだしも、実際に倒産する事業者が後を絶ちません。
また、法令を知らず(または知っていて無視している)、制度改正に対応できず、保険者(市町村)や都道府県などから注意、勧告、果ては指定取り消しを受ける事業者も残念ながら多いのが現実です。
大手の介護事業者がですら制度改正、人員不足、人材育成に戸惑っているのですから規模の小さい事業者が手惑うのも当然といえます。多くの問題の中で何が一番大切で、何から処理していかなければならないのか、本来ならば内部で処理できることが出来るのならば一番いいことです。しかし現実的にそこまで出来る事業者は、自らの手で解決でき、問題はそこまで大きくなることはないでしょう。残念ながら問題が大きくなってしまった時点で、また今後大きくなる可能性がある場合には信頼できる第三者が入るのが一番良い方法でしょう。第三者が客観的な視点で問題点を見つけそれに対する適切な対処を助言されることによって改善する道が開ける可能性が高くなります。
思い出してください。本来介護保険事業者は安定的な事業であることを。適切な管理、運営をすることによって、大もうけをすることはできませんが安定的な事業を展開することが出来るはずです。
◆介護保険事業者申請、変更
介護保険事業者になるためには、提供するサービスによって都道府県や市町村へ届出し許可が必要です。またデイサービスやショートステイなどの事業を始めるには老人福祉法の届出など多くの書類作成と届出などの手間がかかります。事業を始めても管理者が変われば変更届、人員が変れば変更届、移転すれば変更届など常に申請上の手続きが必要です。これを怠っていると都道府県、市町村から注意、改善勧告、もっとも悪質なケースでは指定取消となることもあります。そのために常に法令を意識し迅速な対応をしなければなりません。
◆会社設立
会社と一口に言っても“株式会社”“合名会社”“合資会社”“合同会社”などいくつかの種類に分類されます。皆様が思い描いている会社はほとんどが株式会社だと思いますが、株式会社とは株を発行することによって出資金を募り(または自分で株を引き受け出資金を調達したり)そのお金を使って経営する会社のことを言います。
介護保険上の指定事業者となるためには“法人”であることが第一条件となります。法人とは“株式会社”はもちろん上に挙げた合同、合資、合名会社などはもちろん、NPO法人、社会福祉法人なども“法人”として認められ、基準を満たし申請をすることによって指定事業者となることが出来ます。当然その手続きを自分で行うことも出来ますが、当事業所では会社設立から指定申請、変更申請、コンサルタントに関してまでトータルで事業者様をサポートします。(社会保険労務士の専属業務に関しては、社会保険労務士と連携して業務を行います。)
介護事業所コンサルティング内容
- 契約書・重要事項説明書・個人情報使用同意書の作成(法改正に伴う変更等含む)
- 介護サービス事業における書式・形式作成(変更含む)
- 請求、給付管理などの事務
- 介護サービス事業の更新に関する助言・事務
- 加算要件体制整備などに関する助言
- 事業所の経営に関する助言
- 介護技術に関する助言
- 事業所の運営に関しての助言
- 行政指導(監査)に関する対策
- コンプライアンス(法令遵守)に関する助言
- 事故予防・事故時の助言 など
- その他、福祉・介護全般に関する相談に応じます。(他士業の専属業務は不可)