任意後見・成年後見

*任意後見・成年後見の業務については、

一般社団法人 後見ネットでご相談を承っております。

◆任意後見制度でなにができる?

◦将来に備える契約(任意後見契約)
◦今困っている手続きなどについての契約(任意代理契約)
◦自分が亡くなった後心配な方の契約(死後の委任事務契約)

現在お一人暮らしの高齢者が日本中にたくさんいらっしゃいます。お一人の暮らしは元気なうちは勝手気ままに自由に過ごすことができる利点もあり、よいところもたくさんあるでしょう。しかし、自分が病気になった時、介護が必要になった時、入院した時、認知症になった時、さらに自分が亡くなった時、誰が手続きやそのあとのことをしてくれるのでしょう?

近くに親族がいるから大丈夫、遠方だけど子供がいるから大丈夫、私は病気や認知症にならないから大丈夫…。本当に大丈夫でしょうか?

大丈夫な方は、将来の心配などいりません。しかし“大丈夫ではない方”が全国にはたくさんいらっしゃるのもまた現実です。

全国には“大丈夫ではない”高齢者の駆け込み寺があります。保健・医療・福祉・介護の総合的な窓口として「地域包括支援センター」というものがあります。地域包括支援センターはさまざまな役割がありますが、地域福祉の中でもとりわけ困難なケース(虐待、低所得者、一人暮らしの認知症高齢者など)の相談の窓口でもあります。
全国に4,000か所ほどあるのですが、全国どこの地域包括支援センターおいても業務量が多すぎて、職員たちは悲鳴をあげています。
なぜでしょう?一つは地域包括支援センターの職務の種類が多すぎるというのがありますが、それ以上に、対応しなければならない“大丈夫ではない”高齢者があふれているからです。

いまは大丈夫だと思っていらっしゃる方も、将来大丈夫であるとは限りません。現在一人で暮らしている方は要注意です。先のために“保険をかける”つもりで、任意後見契約などを考えてみてはよいのではないでしょうか?

◆成年後見ってなに?

高齢による認知症や、精神障害、知的障害などにより判断能力が不十分な状態にある人は、自分の財産を管理したり、福祉サービスの利用や施設入所に関する契約を結んだりすることが難しい場合があります。

またよく判断できないで、販売員の言われるがままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力が不十分な状態にある人を保護し、支援するのが成年後見制度です。

判断能力が不十分な高齢者や障害者については、成年後見を利用することによって
・成年後見人などが同意権・取消権を持つことによって、他人が財産を侵害しようとしたときにそれを排除することができます。
・成年後見人などは代理権を行使して、介護サービスや施設利用の際の契約を結んだり、本人を代弁して介護サービスや施設利用面でサービス利用について助言・相談をすることができます。

※同意権とは、判断能力が不十分な人が法律行為をするにあたり補助人または、保佐人が同意する権限をいいます。
※取消権とは補助人または保佐人の同意を得るべき行為について、補助人または保佐人の同意を得ないで行った本人の行為を取り消すことができる権限です。
※代理権とは、本人に代わって法律行為(契約など)を行うことができる権限をいいます。

詳しくは(一般社団法人 後見ネットのサイト)をご利用ください。

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